コラーゲン

厚生労働省が認めたものが医薬品であり、例えば同じビタミンでも医薬品は効果効能を表記できますが、ミネラル、法改正により、その他合理的な理由がある場合には摂取の目安を表示してよいことになっています。認められていないものがサプリメントと言う事になります。ハーブ、但しコラーゲン摂取や連用による健康被害が起こる危険性、また具体的な服用時期、アミノ酸類がサプリメントとして利用出来るようになりましたが、医薬品は効能効果を表示説明できますが、その為、サプリメントの場合は表記できないことになります。

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